相続税によって思い入れのある家を売らないようにするために
平成27年から法律が変わり相続税の基礎控除額が減りました。
控除額が減ればもちろん税金がかかってくる額が、増えるということです。
相続額が少ない人は変わりありませんが、多い人は相続税の額も増えてくるということになってきます。
特に高額な不動産を所有していて現金がない場合は、家を手放さなければいけない可能性もあります。
ご両親など生前からお金のことについて話し合うのは、気まずい部分もあるかと思いますが、相続予定の方々との話し合いや節税対策や遺言などの取りきめをきちんとしておかなければ、思い入れのある家を売って相続税を払わなければいけないということにもなりかねません。
例えば、相続人が二人なら4200万の控除がされますが、それ以上の額ならそこに相続税がかかってくるわけです。
さらに高額なら高額なほど税率は高くなっていくわけですから、注意しなければなりません。
もしお金がなくて払えなければ、家を手放さなければなりません。
高額の不動産を相続する予定のある場合は、それ相応の現金を払えるようにしておかなくてはなりません。
ただ不動産というのは、実際に売るような価格よりは路線価などを基準とするので何割か安く見積もられる可能性が高くその金額に対して相続税がかかるので現金で持っているよりは節税になるということもあります。
なんにせよ、相続税を払えるようにしておかなければ困るのは同じことです。
何か不安がある方は、司法書士や税理士に問題が起こる前に相談した方がいいでしょう。