相続が続くと相続税が安くなることがある?(相次相続控除)

もし、父と母が続けて亡くなったとなれば、相続税の負担が大きくなってしまいます。
父の財産を相続した後、すぐに母の財産を相続するため、一見すると相続する財産が増えただけのようにも感じられます。しかし、父の相続時に父の財産は、配偶者である母は法定相続する立場にあり、その母が亡くなったとなれば、同じ財産(もとは父の財産)で2度も相続税負担がかかってしまう可能性が十分にあるのです。
これを避けるために、「相次相続控除」といって、続けて相続が発生した場合に、相続人の税負担を軽減する制度が設けられているのです。

相次相続控除の対象は法定相続人のみ

なお、相次相続控除はすべての相続で発生するわけではなく、対象となるのは法定相続人のみとなっています。法定相続人以外に遺言書による遺贈などがあった場合、続けて相続税が発生したとしても、控除の対象にはならない点に必ず注意しましょう。
ただ単純に、続けて相続が発生すれば良いというものではありません。
また、ここでの続けての相続とは、10年以内の相続のことを指します。そして、以下での説明を理解しやすくするために、最初の相続を1次相続、その後の相続を2次相続と言いましょう。

相次相続控除の計算方法

相次相続控除で減額されるのは、以下の計算方法にて算定されます。

「1次相続で課された相続税×2次相続時の純資産の合計/(1次相続時の純資産合計マイナス1次相続で課された相続税)×2次相続時の対象相続人が得る純資産/2次相続時の純資産の合計×(10-1次相続から2次相続までの年数)/10=対象相続人の控除額」

つまり、1次相続で相続税が特に課されていなかった場合、相次相続控除は起こり得ないということ。あくまでも、過去に納めた相続税があった場合に控除されるのが相次相続控除です。

相次相続控除の計算は複雑なので税理士に相談を

上記の計算式をわかりやすく言えば、もともと支払っていた相続税額のうち1年経過につき10%を逓減(少しずつ減らすこと)した金額を今回の支払いから控除するというものです。
しかし、被相続人から遺贈や贈与などによって財産を取得した農業相続人がいる場合は、上記と異なる計算式が用いられるなど、一般の方が自力で算出するには計算が複雑すぎます。
よって、可能な限り税理士といった相続税のプロに相談し、納める必要のない税金がどの程度になるか、正確な金額を算定してもらうことをおすすめします。

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