相続税の計算における特別受益
今回は特別受益があった場合の相続税の計算(単に相続額も含む)についてみていきましょう。
特別受益とは、簡単に言えば、相続人の1人が被相続人から生計の資本として(一人だけ多く学費をもらっているなど)生前贈与や遺贈を受けている場合に他の相続人に対して不公平にならないよう調整する制度のことです。
その方法としては、「持ち戻し計算」がなされます。
持ち戻し計算とは、いったん特別受益分を相続財産に戻し、相続人同士による遺産分割協議後、特定の相続人の持ち分から特別受益分を差し引くという計算のことです。
それで以下にて、数字を当てはめながら具体的に見ていきましょう。
特別受益の持ち戻し計算
シンプルなケースとして、相続人が被相続人の配偶者と、その子どもが2人(長男と長女)だった場合、それぞれの法定相続人は配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつとなります。
この家族構成の場合に相続財産が2000万であれば、以下の法定相続分になります。
配偶者が1000万円 長男が500万円 長女が500万円
それでは上記に特別受益を含めてみましょう。
長男は被相続人の生前、一人だけ私立大学にいくことになり、被相続人が学費として300万円を援助していました。
こういった場合、長男は特別受益を得ていたといえるため、持ち戻し計算を行います(計算上の相続財産が2300万になる)。
その結果、以下の相続分になるというわけです。
配偶者が1150万円 長男が275万円 長女が575万円
※長男の275万円という数字は、本来の法定相続分500万-特別受益200万円という計算にて算出されています。
配偶者と長女の持ち分が増えているのは、特別受益の持ち戻しにより相続財産が2000万円から2300万円になったため(もちろん実際は増えていません)です。
相続税の計算と特別受益
なお、相続税の計算においては、生前贈与による特別受益だった場合、「相続開始前3年以内の贈与」であった場合に限り、課税対象になります。
ただし、生前贈与時、すでに贈与税を納めていたのであれば、相続開始前3年以内の贈与であっても課税されることはありません。
相続額の計算と、相続税の計算とでは少し取り扱いが異なる点に注意しましょう。
覚え方としては、特別受益があった場合、相続税の計算時にその分が加算される場合もあるということ。
ただし、実際の相続税の計算には複雑な要素も多数含みますので、プロである税理士や公認会計士に依頼するのがもっとも賢明です。