小規模宅地等の特例で相続税額が大きく変わる?

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相続税の支払いから免れるためには、利用できる控除や特例といった制度を可能な限り利用するのが大切です。
今回ご紹介するのは、「小規模宅地等の特例」というもので、こちらを利用すると、減税措置を受けることが可能となります。しかし、小規模宅地等と言われても実際はわからない方がほとんど、減税措置を受けられるのに受けていない方がいるのも事実です。
小規模宅地等の特例について正しく理解し、不利益を被ることがないようにしましょう。

小規模宅地等とは?

そもそも小規模宅地等とは、被相続人の死亡によって相続人が得た相続財産の中で、相続開始直前まで、被相続人が事業用として使っていた宅地、または、被相続人自身が居住していた宅地の中で、一定限度の面積部分を「小規模宅地」と言っています。この部分の相続税が減税される特例であることから、「小規模宅地等の特例」と呼ばれているのです。

なお、この一定限度の面積部分は平成22年と平成27年で税改正があり、対象となる範囲が過去の240㎡から現在は330㎡へと増えています。
近年、相続税の改正により増税されたと騒がれていますが、小規模宅地などの特例に関していえば適用範囲が広がっているため、より減税が受けられるようになったのです。

小規模宅地等の特例を受けるには

小規模宅地等の特例を受けるには、以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 被相続人が住んでいた宅地等を共に生計を営んでいた配偶者が相続し、所有している
  2. 被相続人が住んでいた宅地等を共に生計を営んでいた親族が相続し、所有している
  3. 被相続人が賃借していた宅地等を親族が相続し、所有している

この条件を満たしている場合、1と2であれば、限度面積部分の宅地から80%も減税されることになります。つまり、330㎡の相続が非課税になるのです。
3の場合は、限度面積が少し狭まり200㎡となり、減税も50%と多少低くなりますが、それでも減税されることに変わりはありません。この減税がきっかけで相続税自体が課税されない可能性も出てくるのです。

ただし、こうした特例を受けたい場合、必ず相続税申告をしなければならない(結果として相続税が課税されてもされなくても)ため、複雑な計算が求められます。
個人で行うには時間がかかりすぎてしまう(相続税申告には10ヶ月以内という期限がある)上、なによりこうした特例を正しく理解する手間もあるので、専門家に依頼するのが無難です。

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