「相続させる」という遺言の扱い
遺言書に「相続させる」という文言を含めると、その後の取り扱いにメリットがあります。
本来、遺言書によって財産を譲渡する行為は「遺贈」と呼ばれていますが、「相続させる」と記載することで、相続として取り扱われることになっているのです。
この取り扱いについて、以前は裁判にまで発展し、見解がわかれていたのですが、最終的には最高裁判所が判断を示し、取り扱いに関する議論に決着がつけられたのです。
そこで今回は、「相続させる」という文言を遺言に記載した場合の取り扱いについてみていきます。
最高裁判所の判断について
最高裁判所は以下のような判断を下しています。
「特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」と記載した遺言は、遺言書による記載であるために、本来的な目的は「遺贈」であると考えられるか、または、「遺贈」であると考えるべき特別な事情でもない限り、対象となる遺産は、特定の相続人に単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたと考えるべきである。また、この遺言があった場合、特別な事情でもない限りは、何一つ行為を経ることなく、対象となる遺産は被相続人が死亡した時点で、特定の相続人に承継される。」
これは、わかりやすいように言葉を少し変えています。
実務上の取り扱いについて
上記の最高裁判所の判断により、実務上は、「相続させる」という記載のある遺言があれば、遺産分割協議や家庭裁判所の手続きなどを経なくても、特定の相続人が確実に遺産を取得できるということ。そして、対象の遺産が不動産であった場合、特定の相続人が単独で相続登記を申請すべきという、2つの取り扱いが確定的となりました。
仮に遺言執行者がいたとしても、「相続させる」記載のある遺言部分に関しては、代理で登記申請することはできません。
取り扱い上のメリットについて
では、さらに具体的にどういったメリットがあるのかについても見ていきましょう。
まずは、上記で触れたとおり、遺産が不動産であれば単独で相続登記が可能です。
また、対象となる遺産が農地であった場合、遺贈の場合と違って農業委員会やその地域の知事の許可などが必要ありません。
よりスピーディな相続登記が可能となります。
その他、賃借権の相続であれば、いちいち賃借人や所有者の承諾も必要ありません。
結果、相続分が増えるわけでもなんでもありませんが、一部の面倒な取り扱いを省略できるため、「相続させる」と記載する遺言には十分な利用価値があると言えます。