相続放棄について
相続放棄とは、言葉の通り相続を放棄することですが、「私は相続の権利を放棄します」と他の相続人に伝えて終わりではありません。
法的に相続する権利を放棄するには、家庭裁判所にて相続放棄の申述という手続きを行わなければならないのです。
さらに、相続放棄には期間が定められていて、相続開始(被相続人が亡くなった日、もしくは死亡を知った日)の翌日から3ヶ月以内にする必要があります。
この期間をすぎると、後から相続放棄したくなっても受け付けてもらえないのが原則です。
申述するのは管轄の家庭裁判所
相続放棄の申述をするのは、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。
また、単に相続放棄しますと口頭で伝えれば良いだけではなく、裁判所指定の必要書類をすべて集め、相続放棄申述書の作成も必要です。
必要書類としては、主に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、死亡が反映されている住民票(除住民票の場合も)、相続放棄する方の戸籍謄本、住民票です。
その他、裁判所が必要と指示すれば追加書類の提出がお願いされることもあります。
こうしたハードルをすべて乗り越えて、ようやく相続放棄が法的に認められるのです。
相続放棄の判断は早めを心がける
すでに冒頭でも触れていますが、相続放棄は期間が3ヶ月しかありません。
人が亡くなったとなれば、葬儀や法事などでバタバタするのは当然ですし、悲しみに暮れる期間があってもおかしなことではありません。
しかし、相続放棄の申述期限である3ヶ月という期間はストップしてくれることはありませんし、必要書類を集める期間も加味しなければなりません。
よって、相続放棄するかどうかの判断は比較的早い段階でする必要があります。
遺品整理などを通じて被相続人の財産状況を確認し、相続放棄が必要かどうかよく検討しましょう。
相続放棄は取り消しができない
相続放棄は検討する期間が3ヶ月しかないにも関わらず、後から取り消しができません。
気付かないところで後から多額のプラス財産が見つかっても、相続放棄はすでに取り消せないため、いかに財産調査を正確に行えるかが重要です。
ただし、他の相続人に騙されて相続放棄していた場合は、それを知ってから6ヶ月以内であれば取り消しが認められます。
とはいえ、あくまでも原則は取り消しできませんので、専門家にアドバイスしてもらうなどしながら、正確な財産調査を行うよう心がけましょう。