相続税の申告を忘れるとどうなる?
相続税には申告期限が定められていて、相続開始(亡くなったのを知った日)の翌日から10ヶ月以内と定められています。この期間をすぎてしまうと、さらに税金が課されてしまうのです。
とはいえ、そもそも相続税申告は必ずしなければならないわけではなく、申告が必要になるのは相続税の基礎控除額を上回る相続財産があった場合です。基礎控除額は、「3000万円+600万×法定相続人の数」となっているため、この金額以下であれば相続税申告は必要ありません。
では、相続税申告が必要にも関わらず、すっかり忘れていた場合はどうなってしまうのでしょう?
相続税申告を忘れると税負担が増える
相続税申告を正当な理由もなくしなかった場合、つまり、すっかり忘れていたといった場合、申告期限の翌日から納付するまでの日数に「延滞税」が課されてしまいます。
これは、お金を借りたときに利息が付されるのと同様と考えてもらえるとわかりやすいです。
その他にも、申告書を提出し忘れた後、自主的に申告書を提出した場合であっても、「無申告加算税」が課されることになっています。
その他にも、申告額を誤っていた場合には「過小申告課税」、財産の隠蔽や偽装があった場合には、「重加算税」が課されることになります。
いずれもちょっとした失念で加算されてしまう恐れがあるので、相続税申告には注意しなければなりません。
相続税は0円でも相続税申告は必要
冒頭で触れた基礎控除額を下回っていれば、そもそも相続税を納める必要はないのですが、仮に上回っていたとしても相続税を納める必要がない場合もあります。
それは配偶者控除といった、相続税の税額軽減を利用した場合です。
しかし、こうした税額軽減を利用する場合は、たとえ相続税が0円であっても相続税申告をしなければ適用されなくなってしまうのです。
相続税の税額軽減には、未成年者控除や配偶者控除、相次相続控除など、様々な種類があるため、これらを利用して相続税を0円にする場合も、必ず相続税申告はしなければならないと覚えておきましょう。
基礎控除近い財産がある場合は税理士に相談
上記のような税額軽減措置を適用しなければ相続税が課されてしまう恐れがあります。
本来、納める必要がない相続税を納めないためにも、相続税の基礎控除に近い相続財産がある場合は、税理士といった相続税対策のプロに相談し、対応してもらうのがもっとも賢明です。
また、申告期限に遅れることがないよう、スケジュール管理にも気を配り、場合によってはプロにすべて任せてしまうのも1つの手です。