相続開始3年以内の贈与財産とは?

人から人へ財産の贈与があった際に課税されるのは「贈与税」で、相続で得た財産に対して課税されるのが「相続税」です。
しかし、相続開始の3年以内に贈与があった場合、その財産は贈与財産ではなく相続財産になり、「相続税」が課税される点に注意しなければなりません。

相続というのは、人の死によって発生しますので、亡くなる3年以内に財産の贈与があった場合、それは相続財産に数えられ、相続税の課税対象になるというわけです。

一度収めた贈与税は無駄にならない

とはいえ、人の死は予定されているものではないため、3年以内の贈与であってもすでに贈与税を納めてしまっている場合も当然ながらあります。その場合は、すでに収めた贈与税が無駄になることはなく、納めた金額分が相続税から控除される取り扱いになっています。
税金が二重に課税されることはありません。
しかし、もともとの贈与税を支払っていなかった場合、それに対して発生した延滞税などは控除の対象にはならないので注意してください。

生前贈与を使った相続税対策の注意点

よく相続税対策に用いられるのが生前贈与ですが、上記で説明したとおり、死亡から3年以内の贈与の場合、相続財産として取り扱われてしまうため、せっかくの生前贈与が意味を成さなくなってしまいます。
こうした点からも、相続税対策というのは、被相続人がまだまだ元気なうちにやっておく必要があるのです。よく体調を崩してから、相続財産を把握し、相続税対策へと乗り出す方が多いのですが、3年以内の縛りがある点を考慮すると遅すぎるというわけです。

贈与税には、年間110万円の基礎控除があるため、長い期間かけて贈与を続けることで相続財産の総額を確実に下げることができます。
相続税は一定以上の相続財産がなければ基礎控除にて課税されないので、生前贈与を利用した相続税対策は早いに越したことはないのです。

専門家への相談を積極的に利用する

しかし、まだ元気なうちから相続について考えるというのは生きている方からすれば嫌なものです。こういった場合は、積極的に専門家への相談を受けるように促しましょう。
専門家から相続税対策は早ければ早いほど良いといった説明を受ければ、意識に変化がみられるはずです。
また、体調というのはいつ悪化するかわかりませんし、なにをきっかけに亡くなってしまうかもわかりません。
いざというときのためにも、相続税対策は早い段階でしておくように心がけましょう。

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