相続時精算課税とはどんな制度か?

相続税対策の基本は、相続税が課税されない金額まで相続財産を抑えることです。
その方法としてもっともよく使われているのが、「贈与」です。
しかし、贈与にも贈与税という税金が課せられていますので、課税される仕組みを理解し、うまく利用することで相続税を納めるよりも、贈与税を納めたほうが節税になるというわけです。
この贈与税の課税制度の1つが、「相続時精算課税制度」というものです。
今回は、相続時精算課税というのがどういった制度なのかご説明します。

贈与税の課税制度は全部で2つ

相続時精算課税について知る前に、贈与税の課税制度は全部で2つしかありません。
そして、一方を利用すると一方が利用できないという特性があるため、2つとも知っておく必要があります。

贈与税には、「暦年課税制度」といって、贈与税にある年間110万円という基礎控除を超えた部分に課税される制度があります。
年の始まりの1月1日から、終わりの12月31日の間で、110万円を超える贈与があった場合、超えた金額の合計額に応じて10~55%課税される制度です。
こちら、贈与額によっては相続税よりも高い税率が設定されているため、暦年課税制度を利用して相続税対策をするのであれば、長期的な目で見ていく必要があります。

相続時精算課税制度とは?

上記に対して、「相続時精算課税制度」とは、生前贈与があった際に贈与税を納めておき、贈与者が亡くなった際(相続が発生した際)、すでに収めていた贈与税額が相続税から控除されるというものです。

しかし、この制度で重要なのはここではなく、条件を満たすことによって利用できる非課税枠にあります。この非課税枠が残っている限り、いくら贈与しても贈与税が課税されることはないため、積極的な生前贈与が実現可能となっています。

この条件というのは、「贈与者が60歳以上で非贈与者(贈与を受ける者)の父母、または祖父母であり、非贈与者が20際以上であること」です。

相続時精算課税を使って節税を

非課税枠は2500万円までとなっているので、不動産といった金額の大きい財産がある場合、暦年課税ではなく相続時精算課税を使ったほうが、最終的に節税できる可能性が高くなります。
非課税枠を超えてしまうと、超えた部分は20%の税率で贈与税が課税されてしまいますが、声さえしなければ、贈与税は一切かからないまま財産の移転が完了するというわけです。

しかし、相続税との兼ね合いも検討しないわけにはいかないので、最終的にどちらが節税に繋がるのかといった点は、必ず専門家に判断してもらってください。

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