注意したいマイナスの相続財産
相続と聞くと、親の相続財産を相続して資産が潤うといったイメージを持っている方が多いです。
これはもちろん間違ってはいないのですが、相続財産といってもプラスの財産ばかりではありません。
相続では、マイナスの財産も相続されてしまうため注意が必要となっています。
具体的に言えば、プラスの相続財産は、現金や預貯金、株券や不動産、動産といった、いかにも財産といったものばかりですが、マイナスの相続財産には、借金や未払いの医療費、未納となっている税金関係の支払いなど、見るだけで目を覆いたくなるようなものばかりです。
そこで今回は、注意したいマイナスの相続財産についてご説明していきます。
相続財産にはプラスもマイナスもある
冒頭で触れたように、相続財産にはプラスもマイナスもあるため、実際に遺産分割協議をする際は、マイナス財産も加味して話し合いをしなければなりません。
マイナス財産ばかりの場合は、相続放棄という手続きを踏んで、支払い負担が自身にきてしまわないようにする必要もあります。
遺品整理などをしていると、どうしてもプラスの財産にばかり目がいってしまいますが、上記のとおり、相続ではプラスとマイナスの財産が一体となっていますので、必ず目を配る必要があります。
具体的なマイナス財産について
では、具体的にはどういったものがマイナス財産になるのでしょうか?
まず、必ず借金には注意しなければなりません。
借金とは、一般的な消費者金融だけでなく、銀行などの金融機関、さらには個人からの借り入れ、連帯保証人などの保証債務もすべて含まれます。
次に未払いの医療費や未納の税金についても、相続人が支払いをしなければなりません。
特に税金で注意したいのが所得税です。
亡くなった方が自営業者であった場合、毎年、確定申告をして所得税を納めていたはずですが、その場合は、亡くなるまでの期間分の所得税を「準確定申告」をして納める必要があります。
もちろん納めた分は相続財産の中から差し引いて構いません。
ただ、相続開始(相続を知った日)から4ヶ月以内に手続きする必要があるので注意です。
失敗しないためには
マイナスの相続財産が原因で失敗しないためには、何より遺品整理に気を配ることです。
銀行口座の引き落としや、自宅に届いている請求書などの書面に注目し、支払先などの記載があればすぐに借入総額がいくらあるのか照会してみましょう。
いかなる支払いも滞れば請求書が郵便物で届きます。郵便受けは定期的にチェックし、マイナスの財産がどの程度あるのかしっかりと把握しましょう。