相続税の計算における未成年控除と障害者控除の適用要件
相続税には、「3000万円+法定相続人の数×600万円」という基礎控除がついています。
この基礎控除額を上回らない限り、相続税を支払う必要はありません。
しかし、基礎控除額を上回ってしまっても、軽減措置を利用することで課税から免れる場合があるのです。
今回ご紹介する、「未成年者控除」と「障害者控除」は、この軽減措置に含まれます。
利用にあたっては、具体的に以下の適用要件を満たしている必要があります。
未成年者控除の適用要件
ここでいう未成年とは、相続財産を受け取る人が未成年者であった場合に適用されます。
具体的には、以下の適用要件に当てはまっている必要があります。
- 相続財産を取得したときに、または遺贈があったとき、日本国内に住んでいる
- そうでない場合、日本国籍があるか、相続開始前5年以内に日本国内に住んでいた
- 相続開始時(被相続人死亡時)に20歳未満である
- 被相続人の法定相続人(法律上の相続人のこと)である
そして、控除される金額は、「満20歳になるまでの年数×10万円」で、1年未満の端数がある場合は切り上げて計算します。
平成27年以前まで、10万円の部分が6万円でしたが、法改正によって控除額が引き上げられました。
障害者控除の適用要件
ここでいう障害者とは、相続財産を受け取る人が85歳未満で障害者である場合に適用されます。
具体的には、以下の適用要件に当てはまっている必要があります。
- 相続財産を取得したときに、または遺贈があったとき、日本国内に住んでいる
- 相続開始時(被相続人死亡時)に障害者である
- 被相続人の法定相続人である
そして、控除される金額は、障害者である場合が「満85歳になるまでの年数×10万円」で、特別障害者であった場合は「満85歳になるまでの年数×20万円」となります。
こちらも未成年者控除と同様、1年未満の端数が出る場合は切り上げて計算します。
平成27年以前まで、 障害者の場合は10万円が6万円、特別障害者の場合は、20万円が12万円でしたが、法改正によって控除額が引き上げられました。
利用には相続税申告が必須
未成年者控除、障害者控除の適用要件は上記のものですが、ただ適用要件を満たしていれば良いというものはでありません。
現実に控除を受けるためには、相続税申告する必要があるのです。
なお、相続税申告には、相続開始(被相続人の死亡の翌日)から10ヶ月以内と期間が定められているため、この期間内に必ず行ってください。
なにから手をつけて良いかわからない場合は、税理士といった専門家に必ず相談しましょう。