相続税の計算上のみなし相続財産とは?
相続税を計算する上では、本来は相続財産に含まれない財産であっても、「みなし相続財産」として、相続人が得た利益に対して課税がなされることになっています。
どういった財産がみなし相続財産として取り扱われるかというと、「被相続人が死亡したことによって得た財産」といった基準にて判断されます。
わかりやすい例で言えば、死亡保険金です。
死亡保険金は、もともと被相続人の財産であったわけではないので、厳密に言えば受取人の固有財産になります。
しかし、被相続人の死亡が理由で得た財産であるため、みなし相続財産として取り扱われるのです。
死亡保険金の非課税枠を利用する
上記のとおり、死亡保険金はみなし相続財産として取り扱われてしいます。
しかし、受け取ったすべての死亡保険金が課税対象になるわけではなく、非課税枠が用意されていますので、この枠内に収まるのであれば課税される心配はありません。
死亡保険金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」となっています。
法定相続人というのは、法律上、優先して相続すべきとされている者を指し、亡くなった方の配偶者、その子ども、子どもがいなければ両親、両親もいなければ兄弟姉妹といったように順位が移り変わります。
この法定相続人の合計人数によって、非課税枠が決まるというわけです。
死亡退職金もみなし相続財産になる
死亡保険金の他、死亡退職金もみなし相続財産として取り扱われます。
もちろん、被相続人が勤めていた会社に死亡時の退職金といった規定がなければ支払いはされませんが、こちらも死亡保険金と同様、本来は受取人の固有財産になります。
いずれにせよ、死亡退職金にも死亡保険金と同様に、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。
実際に死亡保険金が発生するかどうかは、被相続人が勤めていた会社側の規定、または担当者との相談にて確認してみるのがよいでしょう。
高額すぎる個人年金保険や弔慰金もみなし相続財産に
死亡保険金・退職金はみなし相続財産として非課税枠が設定されるほどですが、場合によっては個人年金保険や弔慰金もみなし相続財産として取り扱われる場合があります。
特に、弔慰金は原則として非課税とされているのですが、非課税であることを利用し、不自然すぎるほど多額の弔慰金や葬儀費用が出されていた場合、みなし相続財産として課税されてしまう危険があるのです。
最終的な判断は税務署がするため明確な基準は公表されていませんが、得た利益が大きすぎる場合は、みなし相続財産にされてしまうので注意が必要です。