相続税の計算における寄与分
寄与分とは、簡単にいえば生前の被相続人に対し、財産形成や維持への貢献(特別な寄与といいます)があった場合に、法定相続分に加えての支払いを認める制度です。
一見、有用な制度にも見えますが、どこからどこまでを特別な寄与と言えるのか?金額算定はどのようにして行うか?など、法文上に明確な規定があるわけではありません。
よって、相続人同士で揉めてしまうケースが非常に多く、最悪のケースになると調停や審判といった裁判所を介入しての話し合いになってしまう例も多く存在しています。
ただ、相続税の計算(単に相続の計算も)における寄与分自体はそれほど複雑ではありません。
そこで今回は、相続税の計算における寄与分についてみていきましょう。
寄与分の計算について
寄与分の金額算定はともかく、決まってしまえばその後の計算は容易に行えます。
たとえば、相続人が亡くなった方の配偶者と子どもが2人(長男と長女)だった場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつです。
こうした家族構成で、被相続人が残した財産が3000万円だった場合、通常は以下の法定相続分になります。
配偶者が1500万 長男が750万円 長女が750万円
それでは、上記に寄与分を加えてみましょう。
まだ被相続人が健在だったころ、長女は被相続人が行っていた自営業におけるお茶出しなどを無償で協力しており、これはまさに特別な寄与といえます。
そこで、相続人全員で話し合った結果、300万円を寄与分として認めようと結論が出ました。
この場合は、以下の配分になります。
配偶者が1250万 長男が500万 長女が1050万(法定相続分750万+寄与分300万)
相続税の控除などに要注意
上記はわかりやすいように金額をそれほど大きくしていませんが、相続税の対象になるほど財産がある場合、当然、寄与分に対しても相続税は課税されます。
上記の例でいえば、長女が寄与分にて多くの財産を取得していますが、相続税では配偶者控除がもっとも控除率が高いため、寄与分額によっては基礎控除を超えて相続税の課税対象になってしまう可能性があることを理解しておきましょう。
この場合、相続税の基礎控除額を超えないよう寄与分を調整することで、課税を免れることも可能です。
ただし、相続税の計算は非常に複雑なため、余計な課税をされないためには、やはり税務のプロである税理士や公認会計士に相談するのが良いでしょう。