相続税の基礎控除・配偶者控除と申告の要否
相続税には必ず課税されるわけではなく、すべての相続財産が相続税の基礎控除を上回らない限り、相続税を支払う必要はありません。
この基礎控除というのは、利用に条件があるわけではなく、相続税の計算上、必ず算定される上に、高めの金額が設定されているため、実際には多くの方が相続税を支払うことはありません。
しかし、中には当然、基礎控除を上回る相続財産がある方もいらっしゃいます。
そういった場合は、基礎控除以外の軽減措置を利用して相続税の支払いから免れる場合もあるのです。その一つが「配偶者控除」です。
今回は、相続税の基礎控除と配偶者控除について詳しく見ていきましょう。
相続税の基礎控除額とは
相続税の基礎控除額は、平成27年に改正され、従前と比べると引き下げられています。
つまり、今まで相続税を支払う必要がなかった方も、改正が理由で支払わなければならない可能性が出てきたということ。
そして、改正された基礎控除額の計算式は、「3000万円+法定相続人の数×600万円」となっています。
ここでは○円といった表現がされていますが、これはなにも現金だけに限られているわけではなく、不動産といったお金以外の財産は、すべて換価(お金にした場合の評価額)され、こちらの計算に当てはめることになっています。
被相続人の配偶者だけの軽減措置
被相続人の配偶者に対してのみ、相続税の大きな軽減措置が認められています。
配偶者というのは、被相続人と家計をともにし、財産形成を支えてきた方がほとんどです。
しかし、被相続人が亡くなったことにより、生活が不安定になってしまう危険が最も高いため、他の軽減措置に比べて大きな金額が軽減されるよう制度化されています。
その額は、法定相続分以内であれば一切相続税がかかりません。
また、法定相続分以上であっても、1億6000万円までは相続税がかかることはありません。
配偶者控除の申告は必ずしなければならない
上記のように、配偶者には大きな軽減措置が認められています。
しかし、この適用を受けるためには、期限内(相続開始の翌日から10ヶ月以内)に相続税申告をしなければなりません。
意図して申告しなかった場合や、申告を失念していた場合、配偶者控除が認められなくなってしまう危険があるため、相続税申告だけは必ず行ってください。
いくら有利になる制度があっても、その利用条件を満たしていなければ意味がありません。
相続税申告に自信がない方は専門家に依頼し、確実に手続きを進めてもらってください。