相続と遺贈の違い
今回は相続と遺贈の違いについてご説明します。
相続とは、人の死亡によって必ず発生します。
よく、親から財産を受け取ることを相続だと勘違いしている方がいますが、実際に財産を受け取らなくても相続はすでに発生しているのです。
これに対して遺贈というのは、亡くなった方が生前に遺言書を作成していて、その遺言書内にて財産譲渡の指定があった場合を指しています。
なお、遺贈は相続人に対してすることも可能ですが、この場合は「相続させる」と記載するケースがほとんどです。
遺贈すると相続させるは取り扱いが異なる
冒頭でも触れたように、もともとの相続人(法定相続人といいます)に対しては、遺言によって「遺贈する」とも、「相続させる」とも記載が可能となっています。
もちろんどちらで記載しても良いのですが、「遺贈する」という表現は第三者に財産を譲りたい場合に使用することが多い文言で、あまり相続人に対して使用する言葉ではありません。
さらに、この2つの文言の違いには、その後の取り扱いにも差があり、「遺贈する」と記載するよりも、「相続させる」と記載したほうが、相続登記や賃借権をはじめとする権利関係の取り扱いにおいて若干の面倒が省かれるというメリットがあります。
相続人に対しては、「相続させる」という文言を使うようにしましょう。
遺贈と死因贈与の違い
遺贈とよく勘違いされるのですが、死亡をきっかけに権利が移転するのは、なにも相続や遺贈だけではありません。
「死因贈与」という方法もあります。
死因贈与とは、「私が死んだときは、この財産をあなたにあげるからね」といった約束を生前にすることです。
これは死亡によって一方的に発生する相続とは違い、「贈与」という契約の一種なので、双方の同意がなければなりません。
また、口約束の場合、あまりに証拠力が弱く、すでに亡くなっている本人から確認もできないため、書面(贈与契約書)にて残しておくのが原則です。
相続と遺贈の相続税における違い
なお、相続人が相続や遺贈によって財産を得た場合であっても、相続財産の評価方法に変化はありません。相続だから評価額が増えたり、遺贈だから減ったりといったことにはならないのです。
となれば、当然、課税される相続税にも変化はありません。
しかし、遺贈によって財産を取得した者が、配偶者か一等親の血族(亡くなった方の父母・子ども)でなかった場合、相続税の2割加算が適用されるため注意が必要です。