死亡保険金と相続税の関係は?

今回は、死亡保険金と相続税の関係について詳しくご説明します。

死亡保険金というのは、亡くなった方が生命保険に加入していた場合に、受取人(多くの場合で遺族)に対して支払われるお金です。この死亡保険金が相続税の課税対象になるかどうかは、もともとの契約に依存していて、場合によっては相続税を支払わなくても良い場合があります。
その他、相続税の課税対象とされてしまっても、死亡保険金には非課税枠が用意されていますので、課税対象であっても、支払う必要がないケースも存在しています。

死亡保険金が課税対象になる場合

被相続人が生命保険料を支払っていた場合、受取人が誰であっても相続税の課税対象になります。受取人が得た生命保険金は、厳密に相続財産には該当しないのですが、「みなし相続財産」といって、税法上は相続税の課税対象として取り扱われているのです。
ただし、冒頭で触れたように死亡保険金には非課税枠が設定されていて、「500万円×法定相続人の数」までであれば、非課税として取り扱われるのでご安心ください。

所得税の課税対象になることも

上記は相続税の課税対象になる場合ですが、もともとの生命保険の契約で、生命保険料の支払者が被相続人ではなく、支払い者が受取人である場合、所得税の課税対象になります。
稀な例ではありますが、被保険者が夫であり、支払い者が妻であり、受取人も妻になっている場合です。被保険者である夫の死亡によって妻に入る死亡保険金は、妻の一時所得として計算され、受け取った保険料総額から50万円を控除した2分の1が所得税として課税されます。
契約形態によっては、相続税ではなく所得税が課税される点に注意しましょう。

贈与税の課税対象になることも

被保険者が子ども、受取人が妻で支払い者が夫である場合、子どもが死亡した際に支払われる保険金は、受取人が支払い者である夫からの贈与によって受け取ったと取り扱われることになっています。
家族間の金銭の受け渡しであっても、金額が大きい場合は贈与税を負担しなければならないのです。なお、贈与税には、年間110万円の基礎控除がありますが、これを超える場合は課税対象になってしまうため注意が必要です。

生命保険の契約形態の見直しを

上記のように、生命保険はどのような契約形態になっているかによってかかってくる税金が異なっています。
いずれの形態がもっとも課税額が少なくなるかはケースバイケースになりますので、可能な限り専門家に相談し、どの形態での生命保険を維持するのが良いか検討してもらいましょう。

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