相続税計算で非課税になる財産とは?
相続税を計算する際、何もかもが課税対象になってしまうわけではありません。
中には、非課税で済む財産も存在しているのです。
今回は、相続税計算において非課税になる財産を理解するため、課税対象となる財産と併せてご説明していきます。
この非課税枠を利用した相続税対策もあるため、理解しておいて損をすることは一切ありません。
相続税計算で課税対象になる財産
相続税の課税対象となっているのは、主に以下の財産となっています。
- 土地、建物といった不動産
- 預貯金 ・有価証券
- 死亡退職金、生命保険金
- 絵画や骨とう品といった貴重品
- ゴルフ会員権
- その他、十分な資産価値があると判断される動産
厳密に言えば、死亡退職金や生命保険金は相続財産とは言えない場合もあるのですが、その場合であっても「みなし相続財産」として課税される仕組みになっています。
相続税計算で非課税になる財産
上記が課税対象となる財産であれば、非課税対象となる財産は上記以外の財産です。
さらに具体的に言えば、以下の財産が法的にも非課税とされています。
- 墓地や墓石、仏壇、仏具
- 神を祭る道具(神具)として日常礼拝に使用している物
- 宗教や慈善、学術といった公的な目的で使用されるのが確実な財産
- 心身障害者共済制度などに基づいて支給される給付金を受け取る権利
- 死亡退職金や生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」
- 相続税の申告期限までに国や地方公共団体などに寄付した財産
このように、いずれも最終的には相続人の利益に繋がらないものが非課税になる財産として挙げられています。
相続財産の総額によっては、利益に繋がらないことよりも、相続税の課税額のほうが大きいこともありますので、非課税になる財産はうまく利用したいところです。
明らかな節税に要注意
上記にて非課税となる財産をご紹介しましたが、明らかな説明目的で購入や利用などがされていた場合、後から課税対象とされてしまうケースもあるため注意が必要です。
たとえば、一般的な基準から見ても高すぎる墓石や神具が購入されていた場合、相続税対策による購入と判断されてしまう危険があるのです。
となれば、すでに購入してしまったにもかかわらず課税の対象になってしまうため、余計な出費になりかねません。
可能な限り専門家に相談しながら相続税対策を行い、後から税務署に不自然すぎると判断されてしまわないように心がけましょう。