限定承認について
相続ではプラス財産だけではなく、借金といったマイナス財産も対象となります。
この2つの財産を差し引きし、マイナス財産が多ければ無理に相続する必要はなく、被相続人の死亡から3ヶ月以内に相続放棄という手続きで、はじめから相続しなかったことにしてもらえます。
しかし、プラスとマイナス財産の全貌が把握できていない場合、相続放棄すべきかの判断は慎重にならざるを得ません。
こういった場合は、「限定承認」という方法もあります。
今回は、限定承認について詳しくご説明していきます。
限定承認とは?
限定承認とは、結果的にマイナス財産が多かった場合でも、プラス財産以上にマイナス財産を相続しないですむというものです。
一見すると、相続人からすればありがたい手続きのように見えますが、限定承認は相続放棄と同様、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならず、さらに、相続人全員が同意していなければなりません。
一人でも限定承認に応じない相続人がいれば、その時点で利用はできなくなってしまう点に注意しましょう。
限定承認のデメリット
上記2つの利用条件さえ満たせば、限定承認が可能となりますが、それなりのデメリットも存在している点にも注意が必要です。
たとえば、いったんはマイナス財産をすべて引き継いでしまい、債権者から何度も請求されてしまう可能性があります。
その他にも、「みなし譲渡所得課税」といって、限定承認した場合、プラス財産とマイナス財産の差し引き時、税法上は無料で債権者に譲渡したとみなされ、被相続人に対して所得税が課税されてしまうのです。
となれば、相続人が代わりに所得税を支払わねばなりません。
この手続きは「準確定申告」といって、相続を知ってから4ヶ月以内に行う必要があります。
このように、一切の権利を放棄する相続放棄と違い、負担が大きいというデメリットがあります。
限定承認の流れ
限定承認は、相続人全員で相続を知った翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所にて行います。
必要があれば、申述後に熟考期間の追加もありますが、申述自体は3ヶ月以内です。
その後、被相続人の財産を管理し、適正に取り扱うため相続財産管理人が選任されます。
そして相続財産管理人の選任と、受遺者(生前、遺贈を約束されていた者など)がいないか捜索する広告が官報に掲載されます。
その間に相続財産管理人は、財産調査を行い財産の全貌が把握できた時点で、マイナス財産を清算し、それでも残った財産があった場合に限り、相続人へと分配されます。
上記が限定承認の一般的な流れとなります。