相続税の2割加算とは?
相続税は、一親等の血族及び配偶者以外が相続した場合、計算した相続税額にさらに2割を加算しなければなりません。
一親等の血族及び配偶者以外とは、亡くなった方の子どもや両親、結婚相手以外という意味なので、兄弟姉妹が相続人になった場合や、遺贈(遺言書によって財産を譲り渡すこと)によって血縁関係がまったくない方が相続した場合です。
その他、少し難しいですが、亡くなった方の子どもが生きている状態で、さらにその子(亡くなった方の孫)が相続する場合も、2割加算がされます。
以下にてさらに詳しくご説明します。
相続税の2割加算されるのは誰?
それでは、もっとわかりやすく相続税の2割加算される人についてみていきます。
簡単に言えば、以下のような人が2割加算の対象です。
- 亡くなった方の兄弟姉妹
- 亡くなった方の祖父母
- 遺贈にて財産を相続した亡くなった方の孫
- 遺贈にて財産を相続した亡くなった方と血縁関係のない人
これをまとめると、冒頭で触れた「一等親の血族及び配偶者以外」になるというわけです。
なぜ2割加算がされるのか?
では、なぜ2割加算がされてしまうのでしょうか?
現実に相続税の支払い対象になる方は少なく、わざわざ支払っているというに、さらに加算されてしまうのは納得いかない方が多いのも事実です。
そもそも2割加算される理由というのは、相続人でない方が財産を得ること自体が少ないことと、亡くなった方の子を飛び越えて孫が想像する場合、相続税を1回免れるといった理由から、相続税の負担を公平にするため加算されています。
なお、相続人によっては税額控除が利用できますが、2割加算は税額控除前の金額に加算し、そこから控除がされるという優先順位がある点にも注意が必要です。
代襲相続であれば2割加算はなし
上記にて亡くなった方の孫が相続人になると2割加算されると述べましたが、あくまでも遺贈によって財産を取得した場合に限ります。
相続には「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といって、親の相続する権利を子が得るという制度があります。
亡くなった方の子がすでに亡くなっているものの、その子の子、つまり孫が生きている場合、本来、亡くなった方の子が相続するはずだった権利は、代襲相続によって孫に移動する(親から子に移動する)のです。
この場合、正確に言えば亡くなった方の孫として相続が発生しているのではなく、子の代わりに孫が相続しているだけなので、2割加算されることはありません。