注意したい一次相続・二次相続とその対策
相続では、最初に起きた相続を一次相続といい、その直近で起きた相続を二次相続といいます。
この言葉は法文上に規定された言葉ではありませんが、相続の状況をわかりやすく区別するためにこうした使い分けがされています。
では、なぜこうした使い分けがされているかというと、二次相続を見据えた相続対策をすることで、納める相続税を節約できるのです。
近年、相続税の増額もあった関係で節税は注目を集めています。
しかし、一般の方が独学で二次相続対策するのは容易ではなく、事前に税分野のプロである税理士にシミュレートしてもらうのが安心です。
とはいえ、なぜ二次相続対策が必要なのか理解できないと意味がないため、以下にて詳しくご説明していきます。
二次相続対策が必要な理由
二次相続の場合、相続税の税額控除の中でもっとも税額軽減が多い配偶者控除を使うことができません。
たとえば、父が亡くなったのであれば、法定相続人は母と子となりますが、母が亡くなれば法定相続人は子だけです。配偶者控除の利用は当然ながらできません。
さらに言えば、小規模宅地の特例も利用できませんし、相続税が1人減ることで相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)も引き上げられてしまいます。
こうした状況下で節税するには、二次相続を見据えた一次相続の遺産分割が重要になります。
二次相続対策の具体例
上記のたとえを流用し、一次相続において、母が多くの財産を所持している場合、実は一次相続では子どもが多めに財産を相続することが節税につながるケースもあります。
一次相続だけみれば、配偶者控除を利用しないために多く税金を払うことになりますが、二次相続にて父の財産を少ししか相続していなかった母の所有財産はそれほど膨らまず、場合によっては基礎控除内で収められるケースもあります。
その他にも、一次相続にて取得する財産を現金に換価しておくことで、二次相続にて多額の相続税が発生した場合も、苦労せずに納税できるケースもあります。
相続税は現金による一括納付が原則なので、不動産といったすぐに売却できない財産よりも、現金があったほうが支払いも楽にできるのです。
また、二次相続では「相次相続控除」という税額控除の規定もあります。
税理士が必要な理由
上記の具体例を見てもわかるとおり、相続はまさにケースバイケースです。
となれば、二次相続対策もケースバイケースな対応が求められるため、専門知識の不足する一般の方が二次相続まで見据えて一次相続を行うのは困難です。
目先の損得だけでなく、将来を見据えたプランが必要になるため、プロである税理士の見解がないことには節税が失敗する恐れがあります。
相続は生涯で何度も経験するものではない大切な手続きになりますので、失敗しないためにも税理士への相談をおすすめします。