被相続人と相続人、法定相続分とは?
被相続人と相続人
「被相続人」とは、相続税の計算において、どのような人を言うのでしょうか。
簡単に言えば、遺産を相続される者、つまりお亡くなりになった方です。
「相続人」とは、財産を相続する人(生きている人)のことをいいます。
相続人には、法律で決められた範囲の相続人と、相続する権利があると法律では決められていないが、遺言によって財産を相続することになった相続人がいます。
前者を「法定相続人」といいます。
法定相続人の範囲は場合ごとに法律で決められています。
被相続人に子供、孫及びひ孫等の血のつながった子孫(これらを「直系卑属」といいます)がいるケースでは、配偶者(被相続人の妻または夫)と直系卑属が法定相続人です。
被相続人に子供がいない場合、被相続人に親や祖父母(これらを「直系尊属」といいます)がいる場合は、配偶者と直系尊属が法定相続人です。
被相続人に直系卑属もおらず、また直系尊属もいないときは、被相続人の残された配偶者と、被相続人の兄弟・姉妹が法定相続人です。
兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、甥や姪が法定相続人となります。
ただし、甥や姪の子供は法定相続人ではありません。
相続税計算の基礎となる法定相続分
そして、法律で決められた相続財産の割合を法定相続分といいます。
誰が相続人になるかというパターンごとに、法定相続分の割合が変わってきます。
以下に表でまとめてみました。
これらの割合は、相続税の計算の基礎となります。
子供 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |
配偶者の法定相続分 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
配偶者以外の者の法定相続分 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
・法定相続分がどうなるか、簡単な例で見てみましょう
パターン1
家族構成
父、母、長男(死亡)、長女、次女
今回、父が亡くなりました。
長男は結婚して子供が一人いますが、父より先に亡くなっています。
被相続人は父、相続人は、母、長男の子供、長女、次女の4人です。
長男の子供が相続人になるというのがポイントです。
被相続人が死亡する以前に直系卑属の相続人が亡くなっている場合、その子供が代わりに相続するきまりになっています。その子供も亡くなってる場合は、孫が、その孫が亡くなっている場合は、ひ孫が相続します。これを「代襲相続」といいます。
さて、配偶者である母は1/2、長男の子供、長女、次女は1/2×1/3の1/6づつを相続します。
念のため、これらの法定相続分を全て足すと1になるかチェックしてみましょう。
1/2+1/6+1/6+1/6=1
OKですね。
パターン2
家族構成
夫、妻、夫の母、夫の弟(別居)
夫の父はすでに亡くなっています。
今回、夫が亡くなりました。
子供がいないので、相続人は、妻と夫の母の2人です。
ここでは、夫の母も相続人になり、この場合、夫の弟は相続人にならないというのがポイントです。
この場合の妻の法定相続分は2/3、夫の母の法定相続分は1/3です。
合わせて1になります。
パターン3
家族構成
夫、妻、夫の母、妻の兄の娘(別居)、妻の妹(別居)
妻の父母はすでに亡くなっています。
妻の兄の娘(姪)と妻の妹が別に暮らしており、妻の兄はすでに亡くなっています。
今回、妻が亡くなりました。
相続人は、夫、姪、妻の妹の3人です。
夫の母は生きていますが、妻の直系尊属ではないので、相続人ではありません。
姪が相続人になるというのがポイントです。
妻の兄を代襲相続したからです。
ただし、姪の子供は代襲相続をすることができないので、注意が必要です。
この場合の法定相続分は、夫が3/4、妻の姪と妻の妹がそれぞれ1/4×1/2、つまり1/8づつとなります。
3/4+1/8+1/8=1
OKですね。
以上は、配偶者のいる場合でしたが、以下は配偶者がいない場合についての説明です。
相続人は、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順に優先順位がつけられています。
この順位にしたがって、法定相続分が決められます。
パターン4-1
家族構成
被相続人、長男、長女、被相続人の母
この場合、長男と長女が法定相続人です。
それぞれ1/2づつを相続します。
パターン4-2
家族構成
被相続人、被相続人の父
この場合、父が法定相続人です。
被相続人の財産すべてを相続します。
パターン4-3
家族構成
被相続人、姉の子、弟、妹
姉はすでに死亡しています。
この場合、姉の子、弟、妹が法定相続人です。
それぞれ1/3づつの法定相続分で財産を相続します。
いずれも、パターン1~3の基本を覚えておけば簡単です。
なお、養子も子供のひとりとして、相続人になることはいうまでもありません。
また、胎児や認知された婚外子も、子供のひとりとして同じ法定相続分を持っています。