遺産分割について

遺産分割とは?

遺産分割とは、次のようなことをいいます。

遺産を複数人が相続した場合、財産は、各相続人ごとに分けて所有されているのではなく、それらの相続人が共同で所有している状態になっています。

これを「共有」といいます。他方、ひとりで全てを所有している場合、その人はその財産の「所有権」を持っていることになります。所有権とは、その物をひとりで自由に処分利用できる権利のことです。

共有の場合、各人に持ち分(所有権の一部分)はありますが、ひとりでその財産をまるごと所有しているわけではないため、共有しているうちのひとりが財産を勝手に処分したりできないのです。

「遺産分割」とは、このような相続財産の共有の状態を解消し、各人が特定の財産についてひとりで所有権を持つように確定することをいいます。

遺産分割の方法

遺産分割の割合は、法定相続分の通りでもよいし、法定相続分以外の割合でもかまいません。その割合と、各人が何を所有するかを決める話合いを「遺産分割協議」といいます。

この話合いによって、遺産は柔軟に分割されます。

土地建物はいらないけれども、預金をもらう場合や、何ももらわなくてよい場合、気に入った骨董品をもらう場合など、家族の形態や被相続人(亡くなった人)との関係などで、具体的にそれぞれの財産の所有を決めています。

また、具体的な物をひとりが所有する代わりに、各人の持ち分に応じたお金を支払うことも認められています。

たとえば、遺産が一件分の家と土地のみで、その価格が3000万円であった場合を考えてみます。
相続人が長男と次男のふたりの場合、相続した直後はふたりの共有となっています。これを遺産分割によって、そのうちのひとりの者の所有とするわけです。
このケースでは、兄はその家屋に住んでおり、弟は別に住宅ローンで家を買って住んでいるとしましょう。兄はその家屋が必要ですが、弟は必要ではなく、むしろローン返済のためのお金が欲しいわけです。

遺産分割協議の結果、家と土地を兄が所有し、弟に対して、家と土地の半分の価値に匹敵する1500万円を支払うということになりました。

このように、家や自動車など、物理的に分けられない物に代えてお金を払う場合を代償分割といい、そのお金を「代償金」といいます。

上のケースでは、法定相続分に従って遺産分割をしますが、兄が長年病気の親を介護してきたなどの場合はそれもふまえて、代償金の額が減額されたり、代償金が全く支払われないなどのケースもあるのです。

遺産分割と相続税の計算の関係

相続税の計算と遺産分割協議の結果は密接に関係しています。

相続税の計算では、まず法定相続分に従って、相続人各人の相続税額を計算し、これをいったん合計します。

そして、その合計額を実際の遺産分割の割合で按分し、各人の納税額がきまるのです。

ここで、注意すべき点がいくつかあります。

まず、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下の説明では、「小規模宅地の特例」と省略します)という相続税を減らすという納税者に有利な制度を利用できるかどうかという点です。
一定の要件を満たした土地については、相続税を計算するときに、評価額が大きく減る場合があるのです。ここでは具体的には説明しませんが、その要件に合うように、遺産分割をすることが大切です。

また、遺産分割の割合は自由に決められます。そのため、配偶者が全部を相続することにすれば、「配偶者の税額の軽減の特例」(以下、「配偶者の特例」とします)によって1億6千万円まで相続税はかからないので、この枠を目一杯利用する場合があります。

ところが、その配偶者がすぐに亡くなって子供たちが財産を相続する場合、配偶者自身の財産が多いと、配偶者の非課税枠を利用しなかった場合よりも、結果として多くの相続税を支払うことになるケースもあるのです。

上記の点を考えて、遺産分割の割合については、いろいろシュミレーションしてみるのが、相続税を支払いすぎないために重要です。

やはり、相続税の専門家である税理士に相談するのが安心です。

相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらなかった場合

相続税の申告と納付には期限があり、この期限を過ぎると延滞税(利息)がかかってしまいます。税務署に相続税を納付するのは、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内(10ヶ月というのはあっというまに過ぎてしまいます!)ということになっているのです。

納付期限までに遺産分割がされなかったり、遺産分割協議がうまくいかず、遺産分割が確定されなかった場合、とりあえず期限内に法定相続分で計算した相続税を納めなければなりません。

その後、遺産分割が確定したならば、実際に相続した相続人各人の遺産の割合で相続税を計算し直します。

そして、相続税を支払いすぎた分は「更正の請求」をして差額分の相続税を払い戻してもらいます。反対に、納めるべき相続税が少なかった場合は「修正申告」をして、差額分を納付します。

ここで、注意しなければならないのは、原則として「小規模宅地の特例」や「配偶者の特例」は、申告期限から3年以内に分割が行われた場合に限って適用されるということです。

遺産分割をずるずると先伸ばしにしてこれらの特例の適用期間を過ぎてしまうと、相続税の計算上、支払わなくてもよい税金を支払うことになりかねないのです。

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