遺留分とは?
遺留分とは何か
「遺留分」という言葉が、相続に関連してでてきます。
「遺留分」とは何でしょうか。
簡単にいうと、相続人に最低限残されるべき相続財産のことです。
たとえば、父、母、長男、次男の家族の場合、父が亡くなって、その子供である長男のみに財産を全て相続させるという遺言を残したとしましょう。
そうすると、法定相続人である配偶者や、まだ未成年の次男などがいた場合、何の財産も相続できずに生活に困ってしまうことが考えられます。
このような場合を避けるため、最低限度でも財産を相続できる範囲をさだめ、それを「遺留分」としたのです。
ただ、遺留分が定められた趣旨から、全ての相続人が遺留分を持つわけではありません。
遺留分がある相続人は、兄弟姉妹以外の相続人とその相続人を相続する者です。
ここでのポイントは、兄弟姉妹には遺留分がない、ということです。
そして、遺留分は、法定相続分に一定の割合をかけたものになります。
その一定の割合ですが、直系尊属(親、祖父母など)のみが相続人の場合は、1/3です。
それ以外の場合は、1/2です。
以下、具体的に例を挙げて計算してみましょう。
パターン1
家族構成
夫、妻、長男、長女
今回、夫が死亡しました。
この場合、法定相続人は妻と長男、長女です。
ところが、夫の遺言状が出てきて、愛人に全財産を贈与すると書いてありました!
そこで、法定相続人である妻と子供たちは遺留分を主張します。
妻の法定相続分は1/2、長男は1/4、長女は1/4です。
これに1/2をかけて、各人の遺留分は、妻が1/4、長男は1/8、長女は1/8となります。
相続財産のうち、これらを最低でも相続できるわけです。
パターン2
家族構成
夫、妻、夫の妹
このケースでは、夫が死亡しました。
この場合、妻の法定相続分は3/4、夫の妹の法定相続分は1/4です。
夫は妻に全財産を相続させるという遺言状を残していました。
夫の妹には遺留分はありませんから、このケースでは、妻が全財産を相続することになります。
遺留分は放っておいては相続できない!
遺留分ですが、ただ待っていれば相続できるものではありません。
遺留分を主張してその財産を取り戻すことを「遺留分減殺(げんさい)請求」といいます。
遺留分減殺請求は、相続の開始(被相続人の死亡)と遺留分が侵害されていること(遺留分までももらえなくなっている状態にあること)を知った時から1年間たつとできなくなってしまいます。
また、相続の開始と遺留分の侵害を知らなくても(たとえば、音信不通の父に財産があり、父の再婚相手が全財産を相続したことを知らなかったなどの場合)、相続人の死亡から10年を過ぎると遺留分減殺請求はできなくなってしまいます。
いずれの場合も、期限内に遺留分減殺請求をしなければ、相続できる財産を守ることができなくなるので注意が必要です。
遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求のために最初から裁判を起こす必要はありません。
内容証明郵便で、遺留分減殺請求をする旨の書面を、遺留分を侵害している人(遺言で財産を相続した人)に送ればよいのです。
こうしておけば、ひとまず遺留分は確保できたことになります。
その後、相手方と話合いで遺留分を現実に返してもらうよう、解決をめざします。
そして、話合いで決着しない場合に裁判所の手続きへと移っていくわけです。
遺留分減殺請求した場合の相続税の計算と納税
相続税の納期は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内ですから、その後に遺留分減殺請求をすることもあるでしょう。
その場合、相続税の計算の基礎となる相続財産の額が変わるのですから、すでに納めている相続税額が変わることになります。
まず、遺留分減殺請求によって相続財産を取り戻した者は、相続税の申告期限をすぎている場合は、相続税の期限後申告又は修正申告をすることになります。
次に、遺留分減殺請求を受けた者(遺留分を超えて財産を相続した者)は財産を返還するわけですから、返還前の段階では贈与税または相続税を納め過ぎていることになります。
この場合、「更正請求(税務署に税金を返還してもらうための請求)」をして、納め過ぎた分の税金を返してもらうことになります。
遺留分減殺請求によって税金の計算に変更があった場合、納税額の変更手続きを忘れないようにしたいものです。