税務調査の時期が知りたいQさん
Qさんは、1年ほど前に父を亡くしてしまい、その際に多額の財産を相続しました。
相続人はQさん一人で、右も左もわからないものの、なんとか相続税申告を終えたのですが、今になって計算が間違っていて、納めていた相続税が少なかったことに気付いてしまったのです。
このままでは脱税を理由に税務調査されるのでは?とQさんは不安で仕方ありません。
修正申告は自主的に行うのが◎
なんとか自分から修正申告しようと思っているのですが、Qさんは現在、新たな仕事をスタートさせたため、書面を作成したり再計算したりしている時間がまともに確保できません。
せめて税務調査される時期がわかれば、その前に修正申告しようと考えていました。
税務署からの指摘で修正するのではなく、自主的に修正すれば「過少申告加算税(もともとの申告より納税額が少なかった場合に生じるペナルティ」は支払う必要がなくなるのです。
しかし、どうしても時間を確保できずに焦っていたQさんは、専門家に相談しにいくことにしました。
税務調査の時期は秋が多い
税務調査を行うのは税務署です。税務署も市区町村役場などと変わらない役所の1つなので、役所が通常業務を行っているときは、いつ税務調査がきてもおかしくはありません。
しかし、税務署の人事異動などの内部的な都合で、税務調査を精力的に行う時期とそうでない時期があります。
もっとも税務署が税務調査を行う時期は、年間を通すと秋が多いとされています。
1~3月は確定申告の時期で忙しく、4月は人事異動の勤務評定が出そろう時期になるため、それから少し落ち着いた、9~12月に実地調査などが行われることが多くなっています。
ただ、絶対に秋というわけではないため、参考程度に覚えておくと良いでしょう。
過少申告加算税を納めることなく解決
その後、Pさんは、専門家の協力もあって税務調査が入る前に修正申告を行うことができました。
これでもう過少申告加算税を納める心配はありません。
相続税申告の計算は、右も左もわからない状態でやると間違ったまま申告してしまう危険があります。
また、相続財産の評価の仕方によっても、金額に差が出てきてしまいますので、場合によっては多く相続税を納めてしまう危険が十分にあります。
後から修正申告や、更生請求(納めすぎた税金を取り戻す手続き)をしなくても済むように、最初の段階から専門家を交えて相続税申告書の作成をするようにしましょう。