財産評価の仕組みがわからないRさん
半年ほど前、Rさんは旦那さんを亡くしてしまい、遺産を相続することになりました。
Rさんには子どもがおらず、また、旦那さんの父母、祖父母、ともに亡くなっていて、兄弟姉妹もいなかったことから、全財産をRさんが単独相続しています。
Rさんが得た財産をざっと計算してみると、相続税申告が必要なのではないか?と感じるようになりました。
しかし、財産評価の仕組みがわからないRさんでは、申告のための相続税計算をすることができません。
このままでは10ヶ月という相続税申告の期限が過ぎてしまいます。
財産評価基本通達を用いる
相続した財産の価額をすべて調べなければ、相続税の計算はできません。
相続財産が現金や預金だけであれば、その金額そのままが価額となりますが、土地や家屋、株式や貴金属などの高価な動産など、一見しただけでは金額が出せない財産が多くあります。
ここで個人的な価値観で、いくらくらいになるだろうといった評価はしてはならないのです。
そこで、この問題を解決するために用いられることが多いのが、国税庁が定める「財産評価基本通達」です。
この財産評価基本通達には、土地や家屋に関する権利だけでなく株式や、その他の財産に関して価額計算する方法が規定されています。
財産評価に困ったら専門家に相談
とはいえ、一般の方にとって相続財産の評価額をすべて出すのは容易ではありません。
Rさんも初めての相続だったことと、もともと法律関係には疎いことから、自身で解決するのは無理だと判断し、専門家に相談することに決めました。
実は、財産評価基本通達では価額計算する方法が規定されていますが、中には土地の評価のように2つの方式があるものもあります。
土地の場合、「路線価方式」と「倍率方式」という2つがありますが、どちらの方法を用いたほうがより節税できるかの判断まで、専門家は行ってくれます。
費用ばかり心配していたけど・・・
Rさんは、弁護士や税理士と聞くと、高額請求されてしまう心配があり、なかなか相談にいけなかったという一面もありました。
しかし、相談した税理士さんはとても丁寧に対応してくれるだけじゃなく、節税や控除の特例まで意識して相続税申告書を作成してくれました。
Rさんは、税理士さんに相談していなかったら、かかった費用よりも多くの相続税を納めることになっていたと強く感じ、相談して本当によかったと胸をなでおろしました。