未成年の相続人がいるDさんの場合
先日、Dさんは夫を亡くしてしまい、配偶者であるDさんと子ども2人が相続人になりました。
幸い、多くの財産が残されていたため、しばらくは生活に困りそうにもなかったのですが、Dさんは2つ困ったことがありました。
まず1つめが、相続の仕組みや相続税申告の仕方がまるでわからないこと。
そして2つめが、子どものうち1人が未成年であるということです。
なんとか法律に詳しい知人に尋ねながら理解しようと努力しているのですが、以下のような問題に巻き込まれてしまいました。
・情報が錯綜すると余計に不安になる
相続が発生すると必ず遺産分割協議をしなければならず、しかも相続人全員で進めないとダメだと知人から聞いていました。
しかし、未成年の子どもを交えてどうすれば良いのだろうか?
遺産に少しでも手を出すと、後から多額の借金が見つかったとしても相続放棄ができなくなるから、まずは財産調査からはじめなければならないと言われ、まったく収入のなかったDさんはアルバイトをはじめなければならないのか?と余計不安になってしまったのです。
この結果、ノイローゼ気味になってしまったDさんは、専門家に相談することにしました。
・専門家への相談で疑問を解決
上記の情報は、いずれも間違った情報ではありません。
しかし、中途半端な情報だけを知識として頭に入れてしまうと、こういう場合はどうすれば?こうなったときはどうすれば?といったように、不安だらけになってしまいます。
こういった場合は、必ず専門家に相談し、すべての疑問を解決してもらいましょう。
わからないことがあればなんでも訪ねてみるのが相談のコツです。
・未成年相続人には特別代理人を
さて、今回のような場合は、未成年者がいるためこのままでは遺産分割協議ができません。
そこで未成年者の代わりに遺産分割協議などに参加する、特別代理人を選任させる必要があります。
特別代理人は、親族がやっても問題はないのですが、後で揉めないためにも専門家に依頼するという手もあります。
その際は、相続税申告についても併せて相談し、未成年者控除など、適用される税額控除の特例を受けられるように調整してもらいましょう。
ただし、遺産分割協議の相談は弁護士、相続税申告の相談は税理士や公認会計士といったように、それぞれ得意分野が異なっていますので、相談へ行く際は、事前にどういった内容の相談なのかを伝えてから足を運ぶように心がけてください。