みなし相続財産について知りたいJさん

Jさんは半年ほど前に旦那さんを亡くし、遺産を相続しました。
それほど多額の遺産ではなかったため、相続税申告は必要ないと思っていたのですが、相続税にはみなし相続財産という取り扱いがあることを最近知ったのです。
特に受取額の多かった旦那さんの生命保険金が、みなし相続財産に含まれると知ってからというもの、相続税申告が必要なのか?それともこのままで良いのかがわからなくなってしまいました。

みなし相続財産の取り扱い

みなし相続財産とは、遺産には含まれないため、遺産分割協議などの対象になることはないのですが、税法上は相続によって得た利益であるため、相続財産にみなされる財産のことです。

生命保険金は、まさにみなし相続財産の1つで、受取金額が多い場合は、相続税申告の対象になりかねないため注意が必要となっています。
相続税申告が必要であるにも関わらず、10ヶ月以内にしていなかった場合、罰金の対象にもなる危険があります。
このままで良いと放っておくと、後になって税務署から連絡がきてしまうため、必ず相続税申告を行いましょう。

生命保険には非課税枠があります

上記のように、生命保険金はみなし相続財産として取り扱われます。
しかし、受取額すべてが課税対象になるわけではなく、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。これを超えた場合のみ、生命保険金は課税対象になるのです。
また、相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除がありますし、Jさんのように配偶者の立場であれば、配偶者控除の利用が可能となっていて、相続税が課税される心配はほとんどありません。

もともと相続は残された遺族の生活を補償する意味合いが強いため、家計に痛手を負う可能性の強い配偶者に対しては、手厚い控除制度が設けられています。

相続税申告はしないとNG

とはいえ、相続税の控除を適用させるためには、相続税申告をしなければなりません。
相続税申告=必ず税金を支払う、というわけではないのです。

Jさんは、自分で相続税申告をするのが不安だったため、税理士にお願いすることにしました。
その結果、すべてのみなし相続財産について申告漏れになることもなく、配偶者控除を利用して相続税を支払うことなく、相続税申告を終えることができました。
Jさんのように、相続税申告においてこのままで良いのか?という不安はつきものです。
こういった不安から免れるためにも、やはり専門家に相談して、適正な対処をしてもらうのが賢明です。

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