遺産分割協議書の作成に困っているPさん
Pさんは、半年ほど前に旦那さんを亡くしてしまいました。
現在、嫁いで別居中の娘さんが1人いるのですが、その娘さんと遺産分割協議をし、無事に揉めることもなく成立したのですが、遺産分割協議書の作成の仕方がわかりません。
遺産分割協議書は、今後の手続きのために作成しておきたかったのですが、「もしかしたらこれから見つかってなかった遺産が出てくるかもしれない・・・」といった不安があり、このまま作成してしまって良いのか悩んでいました。
多くの手続きで遺産分割協議書が必要
遺産分割協議後、その内容を書面にしなければならないと義務付けられてはいません。
しかし、多くの手続きに遺産分割協議書は必須となっています。
たとえば、銀行口座の解約や名義変更、相続登記申請に相続税申告など、様々な場面で必要になります。
厳密に言えば、相続人全員の署名捺印と印鑑証明があれば手続き自体は可能ですが、後のトラブル防止の意味も含めて、遺産分割協議書は作成しておくべきです。
そこでPさんは、遺産分割協議書の作成について専門家に相談することにしました。
遺産分割協議書の作成は専門家に
遺産分割協議書は自分で作成できないということはありませんが、様々な手続きに使う書面になるため、専門家にアドバイスをもらったほうがより確実です。
また、相続税申告時に必要になる相続税計算もしやすくなりますし、なにより権利関係が非常にわかりやすくなります。
ただ、冒頭で触れたようなケースは実際にありますので、後から遺産が出てきてしまった場合に備えて書面の最後に、「上記以外の遺産が将来に発見された場合は、再度の協議をする」といった一文を足しておくと良いです。
それか、相続人全員が合意しているのであれば、「相続人○○が取得する」といったように、誰が遺産を受け取るか直接書いてしまっても問題はありません。
トラブル防止の一文で争いを回避
その後、Pさんが遺品整理していると、数百万円のタンス預金が見つかりました。
遺産が将来に発見された場合、再度の協議をすると遺産分割協議書に記載していたため、これといった問題もなく、新たな遺産分割協議書を作成し、スムーズに解決できたのです。
さらに、相続税申告も期間内にしっかりと行い、申請書には遺産分割協議書の写しを添付し、配偶者控除の特例も受け、相続税を納めることなく手続きを終えることができました。
遺産を巡って娘さんと変に揉めずに済んで本当によかったと、Pさんも一安心です。