相続税の延納を考えているOさん

3ヶ月ほど前、Oさんのお兄さんが亡くなってしまい、お兄さんには奥さんも子どもおらず、すでにご両親も(祖父母も)亡くなっていたため、兄弟であるOさんが相続人になりました。
亡くなったお兄さんには、Oさんが考えていた以上に相続財産があることが後から判明し、実際に相続税計算をしてみると、多額の相続税を納めなければならないことが判明したのです。
しかし、多くの相続財産は現金以外であったため、原則、相続開始から10ヶ月以内に現金一括納付の相続税を支払えない可能性が出てきたのです。

相続税は延納できるケースもある

Oさんのような場合、相続税の延納が利用できるか検討するのも選択肢の1つです。
相続税の延納が認められる条件は、「相続税額が10万円以上ある」、「10ヶ月以内の現金納付ができない」、「担保(延納税額が50万円未満の場合は不要)提供できる」という3つです。

延納すると利子税がかかってしまいますが、延納期間に応じて原則3.6~6%と定められています。
この利子税は少し高めに設定されているため、延納の選択は慎重に行う必要があるのです。
Oさんはどうしたら良いのかわからず、専門家に相談してみることにしました。

延納は避けるに越したことはない

上記のような理由から、延納は避けるに越したことはありません。
よって、延納を利用するのであれば、相続税額の一部にしておき、可能な限りは現金で納めておくのが良いです。

その後、売却できる不動産から現金を回収し、延納を取りやめて一括で支払ってしまえば負担は最小限に抑えることができます。
いくら売却できる不動産があるからといって、納期限までに急いで売却しようと思えば、安値で売らざるを得なくなります。これを避けるためにも、ただ延納するのではなく、うまく利用できるよう計画的に行うのが理想です。

専門家のアドバイスで負担は最小限に

Oさんは、一部の相続税を納めた後、比較的早い時期に不動産がいい値段で売買できたため、利子税の負担もそれほど多くはならなかったのです。
まさに、専門家のアドバイスのおかげで、負担を最小限に抑えることができたと言えます。

このように、専門家であればより効率の良い相続税の納め方を知っています。
さらには相続税計算もミスなく行えるため、必要のない相続税を納める心配もありません。
税負担というのは、想像以上に大きいものです。
負担を最小限に抑えられるよう、専門家への相談は積極的に行っていきましょう。

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