3年以内の生前贈与があったCさんの場合

Cさんは、2年ほど前に相続税対策の一環として、贈与税の基礎控除である年間110万円の範囲内で財産を譲り受けていました。
相続財産を少しずつ減らすことで、相続税の課税から逃れようといった趣旨だったのですが、先日、Cさんの父は病気のため亡くなってしまいました。
相続人はCさんと母の2人だったため、遺産分割協議も順調に進み、無事に遺産もわけることができました。
相続税対策の甲斐もあり、課税もされないと喜んでいたのですが、友人から3年以内の生前贈与は相続税の対象になるため、しっかり相続税申告しないと危険だと指摘されてしまったのです。

・相続財産総額は課税の境目だった・・・

相続税には3000万円+600万円×相続人の数という基礎控除がありますが、生前贈与のあった330万円を相続財産に加えてしまうと、ちょうど相続税が課税される状況です。
自分には関係ないと思っていた相続税の問題が降りかかり、母は任せると言ったきりでなにもしてくれず、Cさんはどうすれば良いかまったくわかりませんでした。
すっかり頭が回らなくなったCさんは、専門家に相談することにしたのです。

・相続税減額の特例と遺産分割協議を利用

ほんのわずかな相続財産の増加によって、相続税の基礎控除を上回ってしまった場合、どうしても焦ってしまいがちです。
しかし、相続税には減額の特例があるので、多少上回ったくらいでは課税までされる心配はほとんどありません。

今回の場合は、遺産分割協議にて被相続人の配偶者であるCさんの母に多く相続してもらい、配偶者控除を用いて減額を図りました。
近年、相続税の基礎控除が引き下げられたため、相続税対策に乗り出す方が増えていますが、贈与税の基礎控除を利用した相続財産の減少は、非常に長いスパンが必要です。
また、贈与税の基礎控除にしか目がいっていないと、相続税も基礎控除にしか目がいかなくなりがちです。冷静に特例などを見渡し、利用できる減額はすべて利用しましょう。

・冷静な対処で無事に解決

専門家の介入もあって冷静さを取り戻したCさんは、相続税控除の特例を利用するなどして、課税されずに済みました。
頼れる相手もいなく不安ばかりでしたが、専門家の的確なアドバイスに救われたのです。
専門知識は書籍などでも補うことはできますが、いざ、自身がそういった場面に立たされるとそこまで頭が回らないことがほとんど。
こういった場合は、まず専門家に相談するのが大切です。

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ