相続税の2割加算が理解できないIさん

Iさんは、相続税の2割加算がどうしても理解できませんでした。
そもそも、立場によって相続税の計算が異なるのもよくわかりませんでしたし、なぜ、自分だけ2割も加算して相続税を納めなければならないのかがわからなかったのです。

2割加算をされずに済む相続人は、被相続人から見て一親等以内の親族と配偶者以外です。
Iさんが相続したのは、自身の兄からだったため、2割加算の対象となります。

2割加算の対象者は?

被相続人から見て一親等以内の親族と配偶者以外というと、誰を指すのでしょうか?
こちらは、父母、配偶者、子どもとなり、代襲相続が発生した場合(子どもがすでに亡くなっていた場合)は孫が相続人になりますが、ここでも2割加算がされることはありません。
ということは、上記以外の方が相続人になった場合、2割加算の対象となります。
具体的にいえば、兄弟姉妹、甥姪、孫(子どもが生きていて遺贈などがあった場合)となります。

Iさんは、立場上、兄弟姉妹になるため、2割加算の対象になっていたのです。

相続税の2割加算がされる理由

では、そもそもなぜ相続税の2割加算がされるのでしょう?
これは、相続税の負担を調整する意味で行われています。
たとえば、亡くなった方の子どもを経由せずに、孫が直接財産を相続したとなれば、本来、被相続人→子ども→孫となるはずが、被相続人→孫となり、相続税を1回免れることができます。

その他にも、兄弟姉妹は相続順位が第3位(第1位が子ども、第2位が父母)であり、兄弟姉妹にまで相続権が移動するのは稀で多少の偶然性があるため、ここでも調整が入っているのです。

2割加算を適用させ相続税申告を

Iさんは、上記のような説明を専門家から聞き、少しだけ納得することができました。
しかし、自分だけ多くの相続税を支払わなければならないと不満を持っていたのですが、専門家に相続税申告を依頼すると、想像していたより少ない金額で済みました。

Iさんは、相続税率に2割の上乗せがあると思っていたのですが、相続税の2割加算は、算出した相続税額に対して2割の上乗せがあるだけです。
Iさんには適用はありませんでしたが、2割加算した後、相続税の控除が適用されるため、思っていたより大きな金額にはなりません。

とはいえ、もとの相続財産が大きすぎる場合、2割加算の負担も大きくなってしまうため、相続税申告にミスがないよう専門家に依頼することをおすすめします。

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